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自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令 第2条(定義)

  1. この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第一項において「自衛隊の施設等」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。
  2. 2.この省令において「自衛隊の特定施設」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条に定められた規定で、「この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条(定義)は、日本の自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条の条文原文は「この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令の公布日は令和2年7月29日です。
  4. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条の前の条は自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第1条です。
  6. 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条の次の条は自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和二年防衛省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60002000007
  • 本サイト収録自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和二年防衛省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60002000007/2

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