自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令 第3条(入場料の徴収)
- 自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。
- 2.防衛大臣は、前項の規定により入場料が国に納められた場合において、当該入場料に係る自衛隊の特定行事の中止その他の入場料の全部に相当する金額を払い戻すべき事由があると認めるときは、当該入場料を納めた者に対し、当該金額を払い戻すものとする。
- 3.自衛隊の特定施設に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。
- 4.防衛大臣は、入場券の販売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入場券を発売させることができる。この場合において、当該入場券を購入した者に対しては、第一項及び前項の規定は、適用しない。
- 5.第二項の規定は、前項の規定により自衛隊の特定行事に係る入場券の販売に伴う収入が国に納付された場合に準用する。この場合において、第二項中「入場料に」とあるのは「入場券に」と、「入場料の」とあるのは「入場券の販売に伴う収入の」と、「当該入場料を納めた者」とあるのは「当該入場券を購入した者」と読み替えるものとする。
- 6.第一項及び第三項の入場料の額並びに第四項の入場券の発売金額は、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設ごとに、防衛大臣が別に定める。
この条文の基本情報
入場料の徴収とは何ですか?
定義入場料の徴収とは、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第3条に定められた規定で、「自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第3条(入場料の徴収)は、日本の自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令に含まれる条文です。
- 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第3条の条文原文は「自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めな…」で始まります。
- 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令の公布日は令和2年7月29日です。
- 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第3条の前の条は自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第2条です。
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- 正式書式
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和二年防衛省令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60002000007 - 本サイト収録
自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和二年防衛省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60002000007/3
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