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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第50条(データの分析及び評価)

  1. 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析しなければならない。
  2. 2.原子力事業者等は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得なければならない。
  3. 一組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見
  4. 二個別業務等要求事項への適合性
  5. 三機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒となるものを含む。)
  6. 四調達物品等の供給者の供給能力

この条文の基本情報

データの分析及び評価とは何ですか?

定義データの分析及び評価とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条に定められた規定で、「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条(データの分析及び評価)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条の条文原文は「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適…」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条は第六章 評価及び改善に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第49条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/50

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