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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第51条(継続的な改善)

原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

継続的な改善とは何ですか?

定義継続的な改善とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条に定められた規定で、「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条(継続的な改善)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条の条文原文は「原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並び…」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条は第六章 評価及び改善に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第50条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/51

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