ブックマーク無料で登録

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第七章 使用者に関する特例

第54条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第七章 使用者に関する特例は、第54条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第七章 使用者に関する特例が属する原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の法令番号は令和二年原子力規制委員会規則第二号です。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)

第54条

使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。以下同じ。)は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

一個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価すること。

二前号の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。

2使用者は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる