(資源の確保)
第21条
原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。
一要員
二個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系
三作業環境
四その他必要な資源
(資源の確保)
原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。
一要員
二個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系
三作業環境
四その他必要な資源
(要員の力量の確保及び教育訓練)
原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てなければならない。
2原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行わなければならない。
一要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。
二要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。
三前号の措置の実効性を評価すること。
四要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。
五要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)