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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四章 資源の管理

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第四章 資源の管理は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第四章 資源の管理が属する原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の法令番号は令和二年原子力規制委員会規則第二号です。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資源の確保)

第21条

原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。

一要員

二個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系

三作業環境

四その他必要な資源

(要員の力量の確保及び教育訓練)

第22条

原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てなければならない。

2原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行わなければならない。

一要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。

二要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。

三前号の措置の実効性を評価すること。

四要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。

五要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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