ブックマーク無料で登録

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二章 品質マネジメントシステム

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第二章 品質マネジメントシステムは、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第二章 品質マネジメントシステムが属する原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の法令番号は令和二年原子力規制委員会規則第二号です。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(品質マネジメントシステムに係る要求事項)

第4条

原子力事業者等(使用者であって、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものを除く。以下同じ。)は、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行わなければならない。

2原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムを確立し、運用しなければならない。この場合において、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。

一原子力施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度

二原子力施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ

三機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響

3原子力事業者等は、自らの原子力施設に適用される関係法令(以下単に「関係法令」という。)を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書(記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。)に明記しなければならない。

4原子力事業者等は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定めること。

二プロセスの順序及び相互の関係を明確に定めること。

三プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力事業者等の保安活動の状況を示す指標(以下「保安活動指標」という。)並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。

四プロセスの運用並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること(責任及び権限の明確化を含む。)。

五プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。

六プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずること。

七プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとすること。

八原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにすること。

5原子力事業者等は、健全な安全文化を育成し、及び維持しなければならない。

6原子力事業者等は、機器等又は個別業務に係る要求事項(関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。)への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにしなければならない。

7原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行わなければならない。

(品質マネジメントシステムの文書化)

第5条

原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。

一品質方針及び品質目標

二品質マネジメントシステムを規定する文書(以下「品質マニュアル」という。)

三実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書

四この規則に規定する手順書、指示書、図面等(以下「手順書等」という。)

(品質マニュアル)

第6条

原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。

一品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項

二保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項

三品質マネジメントシステムの適用範囲

四品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報

五プロセスの相互の関係

(文書の管理)

第7条

原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。

2原子力事業者等は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成しなければならない。

一品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。

二品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。

三前二号の審査及び前号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。

四品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。

五改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。

六品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。

七組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。

八廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。

(記録の管理)

第8条

原子力事業者等は、この規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理しなければならない。

2原子力事業者等は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成しなければならない。

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる