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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第8条(記録の管理)

  1. 原子力事業者等は、この規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理しなければならない。
  2. 2.原子力事業者等は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成しなければならない。

この条文の基本情報

記録の管理とは何ですか?

定義記録の管理とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条に定められた規定で、「原子力事業者等は、この規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条(記録の管理)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条の条文原文は「原子力事業者等は、この規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易…」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条は第二章 品質マネジメントシステムに置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/8

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