原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第9条(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)
- 経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証しなければならない。
- 一品質方針を定めること。
- 二品質目標が定められているようにすること。
- 三要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。
- 四第十八条に規定するマネジメントレビューを実施すること。
- 五資源が利用できる体制を確保すること。
- 六関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。
- 七保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。
- 八全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。
この条文の基本情報
経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップとは何ですか?
定義経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップとは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条に定められた規定で、「経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条の条文原文は「経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次…」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第9条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第10条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/9