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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第三章 経営責任者等の責任

第9条〜第20条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第三章 経営責任者等の責任は、第9条〜第20条の全 12 条で構成されています。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第三章 経営責任者等の責任が属する原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の法令番号は令和二年原子力規制委員会規則第二号です。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)

第9条

経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証しなければならない。

一品質方針を定めること。

二品質目標が定められているようにすること。

三要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。

四第十八条に規定するマネジメントレビューを実施すること。

五資源が利用できる体制を確保すること。

六関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。

七保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。

八全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。

(原子力の安全の確保の重視)

第10条

経営責任者は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。

(品質方針)

第11条

経営責任者は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにしなければならない。

一組織の目的及び状況に対して適切なものであること。

二要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に経営責任者が責任を持って関与すること。

三品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。

四要員に周知され、理解されていること。

五品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任を持って関与すること。

(品質目標)

第12条

経営責任者は、部門において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。)が定められているようにしなければならない。

2経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにしなければならない。

(品質マネジメントシステムの計画)

第13条

経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。

2経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。

一品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果

二品質マネジメントシステムの実効性の維持

三資源の利用可能性

四責任及び権限の割当て

(責任及び権限)

第14条

経営責任者は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにしなければならない。

(品質マネジメントシステム管理責任者)

第15条

経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。

一プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。

二品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経営責任者に報告すること。

三健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。

四関係法令を遵守すること。

(管理者)

第16条

経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者(以下「管理者」という。)に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与えなければならない。

一個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。

二要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。

三個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。

四健全な安全文化を育成し、及び維持すること。

五関係法令を遵守すること。

2管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施しなければならない。

一品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。

二要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。

三原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。

四常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子力施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。

五要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。

3管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。

(組織の内部の情報の伝達)

第17条

経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにしなければならない。

(マネジメントレビュー)

第18条

経営責任者は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価(以下「マネジメントレビュー」という。)を、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。

(マネジメントレビューに用いる情報)

第19条

原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。

一内部監査の結果

二組織の外部の者の意見

三プロセスの運用状況

四使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果

五品質目標の達成状況

六健全な安全文化の育成及び維持の状況

七関係法令の遵守状況

八不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況

九従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置

十品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更

十一部門又は要員からの改善のための提案

十二資源の妥当性

十三保安活動の改善のために講じた措置の実効性

(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)

第20条

原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定しなければならない。

一品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善

二個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善

三品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源

四健全な安全文化の育成及び維持に関する改善

五関係法令の遵守に関する改善

2原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。

3原子力事業者等は、第一項の決定をした事項について、必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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