原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第12条(品質目標)
- 経営責任者は、部門において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。)が定められているようにしなければならない。
- 2.経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにしなければならない。
この条文の基本情報
品質目標とは何ですか?
定義品質目標とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条に定められた規定で、「経営責任者は、部門において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条(品質目標)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条の条文原文は「経営責任者は、部門において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第11条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/12