原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第13条(品質マネジメントシステムの計画)
- 経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。
- 2.経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。
- 一品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果
- 二品質マネジメントシステムの実効性の維持
- 三資源の利用可能性
- 四責任及び権限の割当て
この条文の基本情報
品質マネジメントシステムの計画とは何ですか?
定義品質マネジメントシステムの計画とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条に定められた規定で、「経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条(品質マネジメントシステムの計画)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条の条文原文は「経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第12条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第13条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第14条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/13