原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第17条(組織の内部の情報の伝達)
経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにしなければならない。
この条文の基本情報
組織の内部の情報の伝達とは何ですか?
定義組織の内部の情報の伝達とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条に定められた規定で、「経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条(組織の内部の情報の伝達)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条の条文原文は「経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにし…」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/17