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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第16条(管理者)

  1. 経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者(以下「管理者」という。)に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与えなければならない。
  2. 一個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。
  3. 二要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。
  4. 三個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。
  5. 四健全な安全文化を育成し、及び維持すること。
  6. 五関係法令を遵守すること。
  7. 2.管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施しなければならない。
  8. 一品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。
  9. 二要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。
  10. 三原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。
  11. 四常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に原子力施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。
  12. 五要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。
  13. 3.管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。

この条文の基本情報

管理者とは何ですか?

定義管理者とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条に定められた規定で、「経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者(以下「管理者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条(管理者)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条の条文原文は「経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者(以下「管理者」という。」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/16

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