原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第15条(品質マネジメントシステム管理責任者)
- 経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。
- 一プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。
- 二品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経営責任者に報告すること。
- 三健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。
- 四関係法令を遵守すること。
この条文の基本情報
品質マネジメントシステム管理責任者とは何ですか?
定義品質マネジメントシステム管理責任者とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条に定められた規定で、「経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条(品質マネジメントシステム管理責任者)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条の条文原文は「経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第14条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第15条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/15