原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第19条(マネジメントレビューに用いる情報)
- 原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。
- 一内部監査の結果
- 二組織の外部の者の意見
- 三プロセスの運用状況
- 四使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果
- 五品質目標の達成状況
- 六健全な安全文化の育成及び維持の状況
- 七関係法令の遵守状況
- 八不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況
- 九従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置
- 十品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更
- 十一部門又は要員からの改善のための提案
- 十二資源の妥当性
- 十三保安活動の改善のために講じた措置の実効性
この条文の基本情報
マネジメントレビューに用いる情報とは何ですか?
定義マネジメントレビューに用いる情報とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条に定められた規定で、「原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条(マネジメントレビューに用いる情報)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条の条文原文は「原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条は第三章 経営責任者等の責任に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第18条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第19条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/19