原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第7条(文書の管理)
- 原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成しなければならない。
- 一品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。
- 二品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。
- 三前二号の審査及び前号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。
- 四品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。
- 五改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。
- 六品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。
- 七組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。
- 八廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。
この条文の基本情報
文書の管理とは何ですか?
定義文書の管理とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条に定められた規定で、「原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条(文書の管理)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条の条文原文は「原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条は第二章 品質マネジメントシステムに置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第8条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/7