原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第6条(品質マニュアル)
- 原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項
- 二保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項
- 三品質マネジメントシステムの適用範囲
- 四品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報
- 五プロセスの相互の関係
この条文の基本情報
品質マニュアルとは何ですか?
定義品質マニュアルとは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条に定められた規定で、「原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条(品質マニュアル)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条の条文原文は「原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条は第二章 品質マネジメントシステムに置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/6