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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第5条(品質マネジメントシステムの文書化)

  1. 原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。
  2. 一品質方針及び品質目標
  3. 二品質マネジメントシステムを規定する文書(以下「品質マニュアル」という。)
  4. 三実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書
  5. 四この規則に規定する手順書、指示書、図面等(以下「手順書等」という。)

この条文の基本情報

品質マネジメントシステムの文書化とは何ですか?

定義品質マネジメントシステムの文書化とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条に定められた規定で、「原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条(品質マネジメントシステムの文書化)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条の条文原文は「原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施し…」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条は第二章 品質マネジメントシステムに置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第4条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第5条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/5

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