原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第22条(要員の力量の確保及び教育訓練)
- 原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てなければならない。
- 2.原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。
- 二要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。
- 三前号の措置の実効性を評価すること。
- 四要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。
- 五要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。
この条文の基本情報
要員の力量の確保及び教育訓練とは何ですか?
定義要員の力量の確保及び教育訓練とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条(要員の力量の確保及び教育訓練)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条の条文原文は「原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条は第四章 資源の管理に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第21条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/22