原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第23条(個別業務に必要なプロセスの計画)
- 原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、前項の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保しなければならない。
- 3.原子力事業者等は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
- 一個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果
- 二機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項
- 三機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源
- 四使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)
- 五個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録
- 4.原子力事業者等は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとしなければならない。
この条文の基本情報
個別業務に必要なプロセスの計画とは何ですか?
定義個別業務に必要なプロセスの計画とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条(個別業務に必要なプロセスの計画)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条の条文原文は「原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第22条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/23