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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第24条(個別業務等要求事項として明確にすべき事項)

  1. 原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。
  2. 一組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項
  3. 二関係法令
  4. 三前二号に掲げるもののほか、原子力事業者等が必要とする要求事項

この条文の基本情報

個別業務等要求事項として明確にすべき事項とは何ですか?

定義個別業務等要求事項として明確にすべき事項とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条に定められた規定で、「原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条(個別業務等要求事項として明確にすべき事項)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条の条文原文は「原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第23条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/24

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