原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第25条(個別業務等要求事項の審査)
- 原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、前項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一当該個別業務等要求事項が定められていること。
- 二当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。
- 三原子力事業者等が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。
- 3.原子力事業者等は、第一項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
- 4.原子力事業者等は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにしなければならない。
この条文の基本情報
個別業務等要求事項の審査とは何ですか?
定義個別業務等要求事項の審査とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条に定められた規定で、「原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条(個別業務等要求事項の審査)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条の条文原文は「原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第24条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/25