原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第26条(組織の外部の者との情報の伝達等)
原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施しなければならない。
この条文の基本情報
組織の外部の者との情報の伝達等とは何ですか?
定義組織の外部の者との情報の伝達等とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条に定められた規定で、「原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条(組織の外部の者との情報の伝達等)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条の条文原文は「原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第25条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/26