原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第27条(設計開発計画)
- 原子力事業者等は、設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
- 一設計開発の性質、期間及び複雑さの程度
- 二設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制
- 三設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限
- 四設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源
- 3.原子力事業者等は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理しなければならない。
- 4.原子力事業者等は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更しなければならない。
この条文の基本情報
設計開発計画とは何ですか?
定義設計開発計画とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条に定められた規定で、「原子力事業者等は、設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条(設計開発計画)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条の条文原文は「原子力事業者等は、設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第26条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/27