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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第28条(設計開発に用いる情報)

  1. 原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
  2. 一機能及び性能に係る要求事項
  3. 二従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの
  4. 三関係法令
  5. 四その他設計開発に必要な要求事項
  6. 2.原子力事業者等は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認しなければならない。

この条文の基本情報

設計開発に用いる情報とは何ですか?

定義設計開発に用いる情報とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条(設計開発に用いる情報)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条の条文原文は「原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければな…」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第27条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/28

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