原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第29条(設計開発の結果に係る情報)
- 原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理しなければならない。
- 2.原子力事業者等は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認しなければならない。
- 3.原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとしなければならない。
- 一設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。
- 二調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。
- 三合否判定基準を含むものであること。
- 四機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。
この条文の基本情報
設計開発の結果に係る情報とは何ですか?
定義設計開発の結果に係る情報とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条に定められた規定で、「原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条(設計開発の結果に係る情報)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条の条文原文は「原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理しなければならない。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第28条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/29