受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第30条(設計開発レビュー)

  1. 原子力事業者等は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下「設計開発レビュー」という。)を実施しなければならない。
  2. 一設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。
  3. 二設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。
  4. 2.原子力事業者等は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させなければならない。
  5. 3.原子力事業者等は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。

この条文の基本情報

設計開発レビューとは何ですか?

定義設計開発レビューとは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条に定められた規定で、「原子力事業者等は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下「設計開発レビュー」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条(設計開発レビュー)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条の条文原文は「原子力事業者等は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下「設計開発レビュー」という。」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第29条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›