受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第31条(設計開発の検証)

  1. 原子力事業者等は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施しなければならない。
  2. 2.原子力事業者等は、前項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
  3. 3.原子力事業者等は、当該設計開発を行った要員に第一項の検証をさせてはならない。

この条文の基本情報

設計開発の検証とは何ですか?

定義設計開発の検証とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条に定められた規定で、「原子力事業者等は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条(設計開発の検証)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条の条文原文は「原子力事業者等は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条は第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第30条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第31条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›