原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第54条(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)
- 使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。以下同じ。)は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価すること。
- 二前号の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。
- 2.使用者は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。
この条文の基本情報
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制とは何ですか?
定義令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条に定められた規定で、「使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条の条文原文は「使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条は第七章 使用者に関する特例に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/54