原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第53条(未然防止処置)
- 原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じなければならない。
- 一起こり得る不適合及びその原因について調査すること。
- 二未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。
- 三必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。
- 四講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。
- 五講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。
- 2.原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。
この条文の基本情報
未然防止処置とは何ですか?
定義未然防止処置とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条に定められた規定で、「原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条(未然防止処置)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条の条文原文は「原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講…」で始まります。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条は第六章 評価及び改善に置かれています。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条です。
- 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第54条です。
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- 正式書式
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002 - 本サイト収録
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/53