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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第52条(是正処置等)

  1. 原子力事業者等は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じなければならない。
  2. 一是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行うこと。
  3. 二必要な是正処置を明確にし、実施すること。
  4. 三講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。
  5. 四必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。
  6. 五必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。
  7. 六原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。
  8. 七講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。
  9. 2.原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。
  10. 3.原子力事業者等は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

是正処置等とは何ですか?

定義是正処置等とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条に定められた規定で、「原子力事業者等は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条(是正処置等)は、日本の原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条の条文原文は「原子力事業者等は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条は第六章 評価及び改善に置かれています。
  4. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の公布日は令和2年1月23日です。
  5. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条の前の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第51条です。
  7. 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第52条の次の条は原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000002
  • 本サイト収録原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000002/52

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