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加工施設の技術基準に関する規則 第10条(閉じ込めの機能)

  1. 安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。
  2. 一流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
  3. 二六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。
  4. 三プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下この条において「プルトニウム等」という。)を取り扱うグローブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。
  5. 四液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。
  6. 五密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。
  7. 六プルトニウム等を取り扱う室(保管廃棄する室を除く。)及び核燃料物質等による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。
  8. 七液体状の核燃料物質等を取り扱う設備が設置される施設(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところによるものであること。

この条文の基本情報

閉じ込めの機能とは何ですか?

定義閉じ込めの機能とは、加工施設の技術基準に関する規則第10条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の技術基準に関する規則第10条(閉じ込めの機能)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の技術基準に関する規則第10条の条文原文は「安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。」で始まります。
  3. 加工施設の技術基準に関する規則第10条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の技術基準に関する規則第10条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第9条です。
  7. 加工施設の技術基準に関する規則第10条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006
  • 本サイト収録加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/10

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