加工施設の技術基準に関する規則 第9条(加工施設への人の不法な侵入等の防止)
加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。)は、加工施設への人の不法な侵入、加工施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
加工施設への人の不法な侵入等の防止とは何ですか?
定義加工施設への人の不法な侵入等の防止とは、加工施設の技術基準に関する規則第9条に定められた規定で、「加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第9条(加工施設への人の不法な侵入等の防止)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第9条の条文原文は「加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第9条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第9条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第8条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第9条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第10条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/9