加工施設の技術基準に関する規則 第26条(重大事故等対処施設の地盤)
- 重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。
- 一重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要なプルトニウムを取り扱う加工施設内の常設のケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
- 二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
この条文の基本情報
重大事故等対処施設の地盤とは何ですか?
定義重大事故等対処施設の地盤とは、加工施設の技術基準に関する規則第26条に定められた規定で、「重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第26条(重大事故等対処施設の地盤)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第26条の条文原文は「重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第26条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第26条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第25条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第26条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第27条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/26