加工施設の技術基準に関する規則 第27条(地震による損傷の防止)
- 重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。
- 一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。2
- 二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えるものであること。2
- 2.前項第一号の重大事故等対処施設は、事業許可基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、加工施設の技術基準に関する規則第27条に定められた規定で、「重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第27条(地震による損傷の防止)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第27条の条文原文は「重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第27条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第27条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第26条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第27条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第28条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/27