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加工施設の技術基準に関する規則 第28条(津波による損傷の防止)

重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

津波による損傷の防止とは何ですか?

定義津波による損傷の防止とは、加工施設の技術基準に関する規則第28条に定められた規定で、「重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の技術基準に関する規則第28条(津波による損傷の防止)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の技術基準に関する規則第28条の条文原文は「重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならな…」で始まります。
  3. 加工施設の技術基準に関する規則第28条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の技術基準に関する規則第28条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第27条です。
  7. 加工施設の技術基準に関する規則第28条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006
  • 本サイト収録加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/28

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