加工施設の技術基準に関する規則 第33条(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)
- プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備
- 二核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備
この条文の基本情報
閉じ込める機能の喪失に対処するための設備とは何ですか?
定義閉じ込める機能の喪失に対処するための設備とは、加工施設の技術基準に関する規則第33条に定められた規定で、「プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第33条(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第33条の条文原文は「プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない…」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第33条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第33条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第32条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第33条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/33