加工施設の技術基準に関する規則 第34条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)
プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とは何ですか?
定義工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とは、加工施設の技術基準に関する規則第34条に定められた規定で、「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の技術基準に関する規則第34条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)は、日本の加工施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第34条の条文原文は「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 加工施設の技術基準に関する規則第34条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 加工施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 加工施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の技術基準に関する規則第34条の前の条は加工施設の技術基準に関する規則第33条です。
- 加工施設の技術基準に関する規則第34条の次の条は加工施設の技術基準に関する規則第35条です。
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- 正式書式
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000006 - 本サイト収録
加工施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000006/34