試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第17条(換気設備)
- 試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流のし難い構造であるものであること。
- 三ろ過装置を有する場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように設置されたものであること。
この条文の基本情報
換気設備とは何ですか?
定義換気設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条(換気設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならな…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条は第一章 総則に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第16条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第17条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第18条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/17