(適用)
第43条
別タブ ↗この章の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について適用する。
(適用)
この章の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について適用する。
(原子炉冷却材圧力バウンダリ)
原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常による衝撃、反応度の変化その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。
(蒸気タービン)
蒸気タービン及びその附属設備は、その損壊又は故障その他の異常により試験研究用等原子炉施設の安全を損なうことがないものでなければならない。
(非常用炉心冷却設備)
試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。)が設けられていなければならない。
2非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶融及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずることがないものでなければならない。
(循環設備等)
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
一原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材を循環させる設備
二運転時において一次冷却材が減少した場合に、これを自動的に補給する設備
三原子炉容器内の圧力を自動的に調整する設備
四一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障を及ぼさない値以下に保つ設備
五試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備
2前項の設備は、冷却材の循環、沸騰その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。
(計測設備)
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。
一熱出力及び炉心における中性子束密度
二炉周期
三制御棒の位置及び液体の制御材を使用する場合にあっては、その濃度
四一次冷却材に関する次の事項
五二次冷却材に関する次の事項
(反応度制御系統及び原子炉停止系統)
試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、反応度制御系統が設けられていなければならない。
2試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統が設けられていなければならない。
一制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものであること。
二通常運転時の高温状態において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、高温状態において未臨界を維持できるものであること。
三運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
四試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、非常用炉心冷却設備と併せて又は単独で、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
五制御棒を用いる場合にあっては、一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。
3制御材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
4制御材を駆動する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動し得るものであること。
二制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御材が反応度を増加させる方向に動かないものであること。
三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。
四試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、当該船舶が沈没した場合においても、制御棒を挿入した状態で保持できるものであること。
(原子炉格納施設)
原子炉格納施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
一試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納施設の安全に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備(次号において「格納容器熱除去設備」という。)が設けられていること。
二格納容器熱除去設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度について想定される最も厳しい条件の下においても機能が損なわれないものであること。
三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納施設の安全に支障が生ずるおそれがある場合は、当該水素及び酸素の濃度を低下させる設備が設けられていること。
2試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器には、船舶が沈没した場合に水圧により当該容器が損壊することを防止するための圧力平衡装置が設けられていなければならない。
(保安電源設備)
試験研究用等原子炉施設(船舶に設置するものを除く。)には、外部電源系統及び当該試験研究用等原子炉施設において常時使用されている発電設備からの電気の供給が停止した場合において、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
2船舶に設置する試験研究用等原子炉施設には、主電源からの電気の供給が停止した場合において安全を確保し必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
3試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
(準用)
第十九条から第二十七条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条(第五項ただし書を除く。)、第三十五条、第三十六条、第四十一条、第四十二条及び第五十六条(第一項第四号を除く。)の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十二条第三項及び第二十三条第二号中「循環」とあるのは「循環、沸騰」と、第二十七条中「次条第一項第四号」とあるのは「第四十七条第一項第四号」と、第三十一条中「工場等」とあるのは「工場等(原子力船を含む。)」と、第五十六条第五項中「原子炉格納施設」とあるのは「非常用炉心冷却設備に係る管、原子炉格納施設」と、「おそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管」とあるのは「おそれがある管」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)