試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第52条(準用)
第十九条から第二十七条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条(第五項ただし書を除く。)、第三十五条、第三十六条、第四十一条、第四十二条及び第五十六条(第一項第四号を除く。)の規定は、研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設について準用する。この場合において、第二十二条第三項及び第二十三条第二号中「循環」とあるのは「循環、沸騰」と、第二十七条中「次条第一項第四号」とあるのは「第四十七条第一項第四号」と、第三十一条中「工場等」とあるのは「工場等(原子力船を含む。)」と、第五十六条第五項中「原子炉格納施設」とあるのは「非常用炉心冷却設備に係る管、原子炉格納施設」と、「おそれがある管又は試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない管」とあるのは「おそれがある管」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条に定められた規定で、「第十九条から第二十七条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条(第五項ただし書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条(準用)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条の条文原文は「第十九条から第二十七条まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条(第五項ただし書を除く。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条は第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第53条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/52