試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第51条(保安電源設備)
- 試験研究用等原子炉施設(船舶に設置するものを除く。)には、外部電源系統及び当該試験研究用等原子炉施設において常時使用されている発電設備からの電気の供給が停止した場合において、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
- 2.船舶に設置する試験研究用等原子炉施設には、主電源からの電気の供給が停止した場合において安全を確保し必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
- 3.試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
保安電源設備とは何ですか?
定義保安電源設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設(船舶に設置するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条(保安電源設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設(船舶に設置するものを除く。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条は第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第52条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/51