試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第50条(原子炉格納施設)
- 原子炉格納施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
- 一試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納施設の安全に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備(次号において「格納容器熱除去設備」という。)が設けられていること。
- 二格納容器熱除去設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度について想定される最も厳しい条件の下においても機能が損なわれないものであること。
- 三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納施設の安全に支障が生ずるおそれがある場合は、当該水素及び酸素の濃度を低下させる設備が設けられていること。
- 2.試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器には、船舶が沈没した場合に水圧により当該容器が損壊することを防止するための圧力平衡装置が設けられていなければならない。
この条文の基本情報
原子炉格納施設とは何ですか?
定義原子炉格納施設とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条に定められた規定で、「原子炉格納施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条(原子炉格納施設)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条の条文原文は「原子炉格納施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条は第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第51条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/50