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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第49条(反応度制御系統及び原子炉停止系統)

  1. 試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、反応度制御系統が設けられていなければならない。
  2. 2.試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統が設けられていなければならない。
  3. 一制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものであること。
  4. 二通常運転時の高温状態において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、高温状態において未臨界を維持できるものであること。
  5. 三運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
  6. 四試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、非常用炉心冷却設備と併せて又は単独で、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
  7. 五制御棒を用いる場合にあっては、一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。
  8. 3.制御材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
  9. 4.制御材を駆動する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
  10. 一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動し得るものであること。
  11. 二制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御材が反応度を増加させる方向に動かないものであること。
  12. 三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。
  13. 四試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、当該船舶が沈没した場合においても、制御棒を挿入した状態で保持できるものであること。

この条文の基本情報

反応度制御系統及び原子炉停止系統とは何ですか?

定義反応度制御系統及び原子炉停止系統とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、反応度制御系統が設けられていなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条(反応度制御系統及び原子炉停止系統)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、反応度制御系統が設けられていなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条は第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第48条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第49条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/49

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