試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第46条(非常用炉心冷却設備)
- 試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。)が設けられていなければならない。
- 2.非常用炉心冷却設備は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳しい条件の下において、燃料材の溶融及び燃料体の著しい破損を防止し得るものであり、かつ、被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずることがないものでなければならない。
この条文の基本情報
非常用炉心冷却設備とは何ですか?
定義非常用炉心冷却設備とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条(非常用炉心冷却設備)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、非常用炉心冷却設備(一次冷却系統設備がその機能を喪失した場合に原子炉容器内において発生した熱を除去する設備をいう。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条は第三章 研究開発段階原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第45条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第46条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第47条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/46