試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第2条(定義)
- この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線1試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号。以下「試験炉規則」という。)第一条の二第二項第一号に規定する放射線をいう。2
- 二放射性廃棄物1試験炉規則第一条の二第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。2
- 三管理区域1試験炉規則第一条の二第二項第四号に規定する管理区域をいう。2
- 四周辺監視区域1試験炉規則第一条の二第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。2
- 五試験研究用原子炉1前条第一号に掲げる試験研究用等原子炉(第九号に掲げるガス冷却型原子炉及び第十号に掲げるナトリウム冷却型高速炉を除く。)をいう。2
- 六研究開発段階原子炉1前条第二号に掲げる試験研究用等原子炉をいう。2
- 七中出力炉1試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号。以下「試験炉許可基準規則」という。)第二条第二項第八号に規定する中出力炉をいう。2
- 八高出力炉1試験炉許可基準規則第二条第二項第九号に規定する高出力炉をいう。2
- 九ガス冷却型原子炉1試験炉許可基準規則第二条第二項第十号に規定するガス冷却型原子炉をいう。2
- 十ナトリウム冷却型高速炉1試験炉許可基準規則第二条第二項第十一号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。2
- 十一安全機能1試験炉許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する安全機能をいう。2
- 十二安全機能の重要度1試験炉許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する安全機能の重要度をいう。2
- 十三通常運転1試験炉許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する通常運転をいう。2
- 十四運転時の異常な過渡変化1試験炉許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。2
- 十五設計基準事故1試験炉許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する設計基準事故をいう。2
- 十六多重性1試験炉許可基準規則第二条第二項第十七号に規定する多重性をいう。2
- 十七多様性1試験炉許可基準規則第二条第二項第十八号に規定する多様性をいう。2
- 十八独立性1試験炉許可基準規則第二条第二項第十九号に規定する独立性をいう。2
- 十九燃料体1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十号に規定する燃料体をいう。2
- 二十燃料材1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十一号に規定する燃料材をいう。2
- 二十一燃料の許容設計限界1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料の許容設計限界をいう。2
- 二十二反応度価値1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する反応度価値をいう。2
- 二十三制御棒の最大反応度価値1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。2
- 二十四反応度添加率1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十六号に規定する反応度添加率をいう。2
- 二十五原子炉停止系統1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十七号に規定する原子炉停止系統をいう。2
- 二十六反応度制御系統1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度制御系統をいう。2
- 二十七安全保護回路1試験炉許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する安全保護回路をいう。2
- 二十八安全設備1設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。2
- 二十九一次冷却材1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却材をいう。2
- 三十一次冷却系統設備1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する一次冷却系統設備をいう。2
- 三十一最終ヒートシンク1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する最終ヒートシンクをいう。2
- 三十二冠水維持設備1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する冠水維持設備をいう。2
- 三十三試験用燃料体1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十七号に規定する試験用燃料体をいう。2
- 三十四カバーガス1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定するカバーガスをいう。2
- 三十五原子炉カバーガス1試験炉許可基準規則第二条第二項第三十九号に規定する原子炉カバーガスをいう。2
- 三十六炉心冠水維持バウンダリ1試験炉許可基準規則第二条第二項第四十号に規定する炉心冠水維持バウンダリをいう。2
- 三十七原子炉冷却材圧力バウンダリ1試験炉許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。2
- 三十八原子炉冷却材バウンダリ1試験炉許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。2
- 三十九原子炉カバーガス等のバウンダリ1試験炉許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条(定義)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第1条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第2条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第3条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/2