試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第20条(安全避難通路等)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
- 二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
- 三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
この条文の基本情報
安全避難通路等とは何ですか?
定義安全避難通路等とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条(安全避難通路等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条は第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第19条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第20条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/20