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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第54条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

  1. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障に伴う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。
  2. 2.原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置が設けられていなければならない。
  3. 3.原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものでなければならない。
  4. 4.試験研究用等原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えいを検出する装置が設けられていなければならない。

この条文の基本情報

原子炉冷却材圧力バウンダリとは何ですか?

定義原子炉冷却材圧力バウンダリとは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条に定められた規定で、「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障に伴う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条(原子炉冷却材圧力バウンダリ)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条の条文原文は「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障に伴う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウ…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条は第四章 ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第53条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第54条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/54

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