試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第57条(試験用燃料体)
- 試験用燃料体は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一試験計画の範囲内において、試験用燃料体の健全性を維持できない場合においても、燃料体の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
- 二設計基準事故時において、試験用燃料体が破損した場合においても、試験研究用等原子炉を安全に停止するために必要な機能及び炉心の冷却機能を損なうおそれがないものであること。
- 三放射性物質の漏えい量を抑制するための措置が講じられているものであること。
- 四輸送中又は取扱中において、著しい変形が生じないものであること。
この条文の基本情報
試験用燃料体とは何ですか?
定義試験用燃料体とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条に定められた規定で、「試験用燃料体は、次に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条(試験用燃料体)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条の条文原文は「試験用燃料体は、次に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条は第四章 ガス冷却型原子炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第56条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第57条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第58条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/57